FP向けメールマガジン FP E-PRESS

FPコラム『公的年金の繰上げ・繰下げ』/セミナー『FPとして知っておきたい身近な障害年金の基礎と重要ポイント』

■□■ FP E-PRESS(エフピーエプレス)(Vol.1122 2022/12/07) ■□■


皆さん、こんにちは

エフピー研究所の塩田です。
12月に入りまして、今年も残すところあとわずかになってきました。
弊社の年末最終営業日は12/28(水)となっております。弊社へのお
問い合わせ等がございましたら、お早めにお願いいたします。

それでは、今週のFP E-PRESS(エフピーエプレス)をどうぞお楽しみください。


━【 今週のラインアップ 】━━━━━


● おすすめセミナー紹介

 
● FP名人無料説明会のご案内


● FP業務 お役立ちコラム


● FPインターネット継続教育のご案内


━【 おすすめセミナー紹介 】━━━━━


【オンラインセミナー(ウェビナー)】

『FPとして知っておきたい身近な障害年金の基礎と重要ポイント』


◆障害年金の専門家によるオンラインセミナー募集締め切り迫る!

12/24(土)開催予定のオンラインセミナーの募集がまもなく終了と
なります。障害年金がご専門の社会保険労務士の方からお話を伺えま
す。障害年金を業務で取り扱っている方のみならず、いざという時に
不安を感じていらっしゃる方にも役立つセミナーとなっております。
お申込の期限がまもなくとなっておりますので、ご興味がございまし
たらお早めにご応募をお願いいたします。

□■■ セミナー概要 □■■


【タイトル】『FPとして知っておきたい身近な障害年金の基礎と重要ポイント』
【講師】   相川 裕里子講師
【日程】   2022-12-24(土) 14:00-17:00
【方法】   オンラインセミナー(ウェビナー)
【受講料】  ¥6,600(税込)
【FP単位】  3単位
【概要】

公的年金と聞くと、老後に受け取れる「老齢年金」のイメージが強く、現役世代の方は、まだ先のことだと思われているかもしれません。しかし、公的年金制度には、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる「障害年金」があります。

最強のセイフティネットでありながら、あまり知られていない障害年金ですが、うつ病、がん、人工関節など、身近な病気やケガでも受けることができます。また、障害者手帳の対象にならなくても、障害者手帳を持っていなくても、受けられる場合があることも知られていません。

広く活用できるこの制度、いざというときのご相談の際にお話しできれば、信頼度は大きく変わります。本セミナーでは300件以上の請求実績を持つ講師が、事例に基づいて障害年金のポイントを解説します

<お申込みはこちらのURLのページから>
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=254



■□■ カリキュラム内容 ■□■


<カリキュラム>

1.障害年金とは
2.どんな状態で受けられるのか
3.病状診査を受けられる前提条件
4.増えている精神疾患 その認定基準
5.障害年金を絡めた年金相談Q&A
6.まとめ


■□■ お申込詳細 ■□■


<詳細・お申込みはこちらのURLから>

https://www.kyoukara.jp/school/?detail=254


皆様のご応募をお待ちしております。


━【 近日開催のセミナー 一覧 】━━


■ 12/24(土)

<オンラインセミナー(ウェビナー)>
『FPとして知っておきたい身近な障害年金の基礎と重要ポイント』

https://www.kyoukara.jp/school/?detail=254

■ 12/28(水)

<オンラインセミナー(ウェビナー)>
『「FP名人Next」を極める!!使いこなし講座≪操作編≫』

https://www.kyoukara.jp/school/?detail=207

『「FP名人Next」を極める!!使いこなし講座≪事例研究&コンサル編≫』

https://www.kyoukara.jp/school/?detail=220

■ 1/29(日)

<オンラインセミナー(ウェビナー)>
『2023年のマーケット環境と、インフレ下・景気後退期の資産保全術』

https://www.kyoukara.jp/school/?detail=258

■ 2/18(土)

<オンラインセミナー(ウェビナー)>
『老後の相談に強くなる!事例から考える退職金・社会保険と家計・保険・資産運用の対策』

https://www.kyoukara.jp/school/?detail=257


━【 FP名人 無料説明会のご案内 】━


【FP名人新規ご購入を検討中のお客様へ】


★参加特典としてFP名人ユーザー様のインタビュー集をプレゼント!

FP名人を活用し、成功されている方のインタビューを集めた冊子をプレゼント致します。
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  ~~ 概要 ~~

・FP名人の新たに購入することを検討中の方を対象とした説明会です。

・事前予約制、約60分の説明会(無料)となります。


「実際の操作画面を見てみたい、質問したい」という方は、ぜひご参加ください!

なお、ウェビナーという形式でZoomを使用して説明しますので、カメラやマイクは
不要で、他の参加者に顔や名前が見えることはありません。
お気軽にご参加下さい。


■■□オンライン説明会■■□


全国どこにお住まいの方も、パソコン・タブレット端末があれば参加できます!
 

<開催スケジュール>


◆2022年12月9日 10:00 ~


◆2022年12月23日(住宅業界編)10:00 ~


お申込みはこちらから
https://www.fplabo.co.jp/fptool/fp-meijin/event.php


皆様のお申し込みをお待ちしております。



━━【  FP業務 お役立ちコラム  】━━


『公的年金の繰上げ・繰下げ』
  

(執筆者:菅野 美和子)

――――――――――――――――――――

公的年金を受給する世代になると、年金をいつから受け取るかと悩む人も多いかと思います。年金制度には、本来の受給開始年齢より早く受け取る繰上げ、遅く受け取る繰下げの制度があります。それそれのメリット・デメリットについて解説します。

1、繰上げのメリット

老齢基礎年金の支給開始は65歳。老齢厚生年金の支給開始は段階的に遅れいき、1961年4月2日以降生まれの男性(1966年4月2日以降生まれの女性)は65歳からの受給開始となりますが、本来の受給開始年齢よりも早く受給することもできます。

本来の受給開始年齢前に年金を受け取ることは「繰上げ受給」といいます。繰上げすることにより、早い段階で年金を受け取れるということが何よりの効果です。たとえば、年金の受給が65歳からの人が60歳で退職し、その後再就職しなければ、5年間収入がありません。そこで繰上げをすることにより、年金収入が得られます。

ただし、繰上げ受給では年金が減額されますが、2022年4月に法改正があり、繰上げ減額率が引き下げられました。1ヵ月繰り上げるごとに0.5%であった減額率が0.4%となりました。なお、1962年4月1日以前に生まれた人は0.5%です。
この改正で、繰上げ受給のハードルが下がったと言えます。

2、繰上げのデメリット

繰上げによって本来の年齢よりも早く年金を受給できるかわりに、年金の減額があり、いったん減額された年金額は終身続きます。請求手続き後は取り消すことはできません。

また、繰上げ請求後、病気やケガで障害年金を受給できるような状態になっても障害年金は受給できません。

他にも、妻が繰上げした後に夫が死亡した場合、妻が遺族厚生年金を受給できるようになりますが、65歳になるまではどちらかしか受給できません。遺族厚生年金を選択した場合、繰上げした年金は支給停止となりますが、減額率はそのままで、自分の年金を繰上げしたことが無駄になります。自営業の夫が死亡した場合では、繰上げ受給していると、寡婦年金は受給できません。
その他、繰上げしたあとは、国民年金への任意加入ができないなどのデメリットがあります。

注意しておきたいのは、65歳前に老齢厚生年金を繰上げする場合、老齢基礎年金を併せて繰上げしなければならないということです。

3、繰下げのメリット

繰上げとは反対に、年金の受給開始を遅らせると、年金額は増額します。繰下げの申出は66歳以降可能で、1ヵ月繰り下げるごとに0.7%割り増しがあります。2022年4月の改正で、繰下げは最長75歳まで可能となりました。ただし、1952年4月1日以前に生まれた人は最長70歳までです。

75歳で年金を受給すると、割増率84%の年金を終身受け取れます。年金額が少ないので増やしたい、65歳以降も働いているので生活費はまかなえるという人は、繰下げを選択することで、家計の改善になるでしょう。

4、繰下げのデメリット
 
繰下げのデメリットとしては、繰下げを開始するまでは年金を受給できないということです。75歳で繰下げをする場合、65歳から10年間は公的年金のない生活になりますので、その間の生活費をいかに確保しておくかが重要です。働く、収入を得る手段がある、貯蓄がある、私的年金があるなど、備えがあればよいのですが、何も備えがない場合は繰下げはきびしいでしょう。

また、対象となる配偶者がいて、老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算される人は、繰下げしても加給年金額は増額されません。加給年金額もストップされてしまうので、繰下げの効果は薄くなります。

65歳以降の繰下げについては、申出ができるのは66歳からです。老齢基礎年金と老齢厚生年金を併せて繰下げすることもできますが、どちらかひとつのみ繰下げをするも可能です。また、繰下げの時期を別々に設定することもできます。
 
5、繰上げ・繰下げ、よくある勘違い

よくある勘違いとして、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を受給できる人が、今は働いているので、まだ年金を受給しなくてもよい、遅くもらおうと思うことです。

繰下げは65歳以降の制度です。たとえば、63歳で特別支給の老齢厚生年金を受給できる人が65歳まで手続きをしなくても、それは繰下げにはなりません。65歳前に繰下げという制度はなく、65歳まで待っても年金額は増えません。

また、63歳で特別支給の老齢厚生年金を受給できる人が、63歳で手続きすると損をすると考えることもありますが、それも間違いです。65歳前の支給開始年齢で受給しても何も損をすることはありません。

6、ライフプランを考えて選択を

繰上げ・繰下げを検討するとき、受取総額で比較することもあります。
100万円の年金を60歳から受け取ると76万円となり。60歳から受け取った人と65歳から受け取った人の損益分岐点(総受取額が同じになる時期)は77歳頃です。77歳以上に長生きすれば、60歳で受け取るより65歳で受け取った方がよかったということになります。

人の寿命はわかりません。100歳まで生きるとわかっていれば繰下げも効果があります。70歳で繰下げた年金を受け取って、71歳で死亡したら、繰下げの効果はありません。

損益分岐点で考えると、答は出ません。
これから日常生活費、特別な費用をまかなっていけるか、最後まで安心して自分らしく暮らしていけるか、ライフプランを立てる中で、年金の受取方を検討していく必要があります。繰上げ・繰下げについては、ライフプランの中で答をみつけてください。

―――――――――――――――――――――

<執筆者紹介>
菅野美和子
社会保険労務士・CFP
年金・社会保険分野を中心に、講演や執筆業務を行う。
障害年金・困難な遺族年金の請求を行う。
西日本新聞にコラム「やりくり家計術」を隔週火曜日連載中。


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