【年金制度の改正内容把握に】セミナー『公的年金の基礎と改正情報』/FP向けコラム「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは?
■□■ FP E-PRESS(エフピーエプレス)(Vol.1082 2022/3/2) ■□■
皆さん、こんにちは
エフピー研究所のミタです。
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このメールマガジンではコーナーの1つとして、弊社のライフプラン作成ソフトであるFP名人を活用し、成功されている方に対してインタビューを行ってきました。
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その甲斐あってか「HPの閲覧数が大きく増えた」「良い記事だったので、他の人にも見てもらった」など、毎回多くの方に反響を頂いております。
ただメールマガジン内だけでなくより多くの方に知って頂きたいと思い、この度今まで配信した記事を1つにまとめた「成功FPインタビュー集」を作成しました。
手始めに今月からFP名人無料説明会に参加して頂いた方に、無料でプレゼントさせて頂きます。参加を検討されていた方は、これを機に是非ご参加ください。
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皆様のご参加をお待ちしております。
それでは今週のメールマガジン、どうぞお楽しみください。
□■■ おすすめセミナー紹介 □■■
【オンラインセミナー(ウェビナー)】
『5時間でわかる公的年金の基礎と改正情報~年金達人FPになるために~』
◆2022年の改正内容の把握にも
年金受給開始時期の改定や在職時年金受給に関する見直し、確定拠出年金の加入要件見直しなど、重要な改定が控える今年2022年。
将来の資金計画を考えるにあたって絶対に外せない公的年金知識の基礎的な内容をおさえつつ、最新情報まで社労士の講師がお伝えします。
□■■ セミナー概要 □■■
【講師】 菅野 美和子 講師
【日程】 04-16(土) 10:00-16:00
【概要】
ライフプランへのアドバイスに、公的年金の知識は欠かせません。
公的年金に関するアドバイスで、大事なことは「基礎知識」と「改正点」です。
いつからどのくらい年金が受け取れるのか、ねんきん定期便の見方など、基本的なことがしっかり理解できていれば、ライフプランへのアドバイスにも大いに役立ちます。
さらに、改正点をしっかりチェックし、新しい知識をインプットしておくことも大切です。
公的年金はむずかしいと思う方も多いですが、基礎を再確認し、改正点を理解することで、FPとして、プラスワンのアドバイスができます。
年金を理解していくのは、事例で学ぶのが一番です。実際によくある質問を取り上げ、こんなとき、どう答えるかと、わかりやすくお話します。
たくさんの事例を使ってお話ししますので、FPとしてお仕事をされている方は、そのまま実践で使えます。
□■■ 講座の目的・対象者 □■■
【こんな方におすすめです】
◆公的年金について改めて学びなおしたい
◆アドバイスに必要な公的年金の知識を一度に吸収したい
◆苦手な分野なので知識を強化したい
◆改正情報をまだうまく把握しきれていない
◆沢山の事例やよくある質問など、実務に役立つ知識が欲しい
◆FPとしてプラスワンのアドバイスができるようになりたい
■□■ カリキュラム内容 ■□■
<カリキュラム>
1 公的年金制度の基礎知識
2 国民年金の仕組みと活用法
3 厚生年金保険の仕組みと活用法
4 老齢年金の給付内容、受給の仕方
5 遺族年金の給付内容
6 年金記録の読み方と注意点
2022年以降の改正点
■□■ お申込詳細 ■□■
<お申込みはこちらのURLのページから>
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=246
皆様のご参加をお待ちしております!
━【 近日開催のセミナー 一覧 】━━
■ 3/12(土)
<オンラインセミナー(ウェビナー)>
『有料相談3500件FPが実践! 信頼されリピーターを生む住宅ローン相談術』
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■ 3/26(土)
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『家計支出を分析・最適化する「家計ポートフォリオ分析」の知識と活用術』
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■ 3/28(月)
<オンラインセミナー(ウェビナー)>
『「FP名人オンライン版」ソフトを極める!!使いこなし講座≪操作編≫』
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=207
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━【 今週のラインアップ 】━━━━━
● FPインターネット継続教育のご案内
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● FP業務 お役立ちコラム
━【 FP継続教育 通信講座のご案内 】━
■ 「今日から始めるインターネット継続教育」
AFP15単位,CFP30単位の取得可能。
AFP 15単位【2,530円税込】
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お申込みはコチラから
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━【 FP名人 無料説明会のご案内 】━
【FP名人新規ご購入を検討中のお客様へ】
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~~ 概要 ~~
・FP名人の新たに購入することを検討中の方を対象とした説明会です。
・事前予約制、約60分の説明会(無料)となります。
「実際の操作画面を見てみたい、質問したい」という方は、ぜひご参加ください!
なお、ウェビナーという形式でZoomを使用して説明しますので、カメラやマイクは
不要で、他の参加者に顔や名前が見えることはありません。
お気軽にご参加下さい。
■■□オンライン説明会■■□
全国どこにお住まいの方も、パソコン・タブレット端末があれば参加できます!
<開催スケジュール>
2022年 3月11日(金)10:00~
2022年 3月25日(金)10:00~
お申込みはこちらから
https://www.fplabo.co.jp/fptool/fp-meijin/event.php
皆様のお申し込みをお待ちしております。
━━【 FP業務 お役立ちコラム 】━━
『高齢期の働き方に関わる改正「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは?』
( 執筆者:佐藤 麻衣子 )
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人生100年時代と言われる中、リタイアメントプランの相談においては公的年金の見込み額の試算や資産形成、家計の見直しへのアドバイスだけでなく、長く働くという選択肢を提示する機会も増えているのではないでしょうか。
今回は、2022年1月に施行された高齢期の働き方に関わる改正項目である「雇用保険マルチジョブホルダー制度」について解説いたします。
社会全体として長生きになっていることや、深刻な人手不足を背景に2021年4月に高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となりました。また、2022年4月からは年金の受給開始時期の上限が70歳から75歳に引き上げられ繰下げ受給の選択肢が広がるなど公的年金の法改正も控えています。
リタイアメントプランに大きな影響のある改正が続く中、雇用保険マルチジョブホルダー制度は比較的インパクトの小さい項目ではありますが、FPとして高齢期の働き方へのアドバイスをするなら知っておきたい内容です。制度概要を確認しながらアドバイスのポイントを見ていきましょう。
〇雇用保険マルチジョブホルダー制度とは?
改正の対象となるのは65歳以上の労働者です。従来の雇用保険では勤務先での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の要件を満たす場合に適用され、雇用された日から「高年齢被保険者」となるのに対し、雇用保険マルチジョブホルダー制度は以下の要件をすべて満たす場合に適用され、申出を行った日から特例的に「マルチ高年齢被保険者」となることができる制度です。
【適用対象者の要件】
1. 複数の勤務先に雇用される65歳以上の労働者であること
2. 2つの勤務先(1つの勤務先における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働
時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3. 2つの勤務先それぞれの雇用見込みが31日以上であること
マルチ高年齢被保険者は失業時の給付のほか、育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等の対象にもなります。また、従来の雇用保険の加入手続きは勤務先からハローワークに申請をするものですが、雇用保険マルチジョブホルダー制度においては、本人が自分の住所地を管轄するハローワークに申出を行う必要があります。アドバイスの際には手続き方法についても確認ができるとよいでしょう。
〇失業した場合の給付
マルチ高年齢被保険者であった人が失業した場合、要件を満たせば高年齢求職者給付金を受給することができます。高年齢求職者給付金は一時金で受け取れる給付であり、公的年金との支給調整がされない点もポイントです。下記の受給要件や給付額を確認のうえ、離職する際は勤務先から離職票を発行してもらうようお伝えしましょう。
【高年齢求職者給付金の受給要件】
1. 離職の日以前1年間に、被保険者期間(2つの勤務先における賃金支払基礎日数を合計した日
数が11日以上である月)が通算して6か月以上あること
2. 失業の状態にあること
【高年齢求職者給付金の給付額】
被保険者であった期間が1年未満:基本手当日額×30日分
被保険者であった期間が1年以上:基本手当日額×50日分
基本手当日額:離職の日以前の6か月に支払われた賃金の合計÷180×(50~80%)
※算定する賃金には下限額および上限額があります。
実際に制度を活用するケースはまだ少ないと考えられますが、65歳以上の方が週1~3日のパートを掛け持ちする場合などは対象となる可能性があります。FPとして高齢期の働き方について相談を受ける際に説明できるよう、厚生労働省のサイトやパンフレットに目を通しておくと安心です。
〇雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838543.pdf
なお、今回の改正は65歳以上の労働者が対象ですが、雇用保険部会の資料からは「複数の勤務先で週の所定労働時間が20時間以上」という基準での運用を試し、その効果等を検証する位置づけでの改正であることが示されています。
短時間勤務で働く非正規雇用の増加や副業の推進など多様な働き方が広がっていることを考えると、今後対象の年齢が広がることも想定されます。
2022年10月からは社会保険のさらなる適用拡大の改正も控えていますが、多様な形で長く働く社会になる中、公的なセーフティネットの見直しは今後急速に進んでいくものと思われます。働き方に関する法改正情報についてもアンテナを張って、より良いアドバイスに繋げていきたいですね。
〇参考資料
・雇用保険マルチジョブホルダー制度について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
・職業安定分科会雇用保険部会(第 151 回)資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000794806.pdf
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<執筆者紹介>
佐藤麻衣子(さとうまいこ)
https://wealth-sr.com/
1級FP技能士、CFP認定者、社会保険労務士、企業年金管理士(確定拠出年金)認定上級ワーク・ライフバランスコンサルタント
ウェルス労務管理事務所/株式会社ウェルスプラン代表。
信託銀行勤務などを経て2015年に独立。
「多様化するライフプランに応じた職場づくりで、企業も社員も豊かに」をコンセプトに、多様な働き方を実現するための人事労務コンサルティングサービスや、働く人の将来設計をサポートするライフプラン研修・投資教育を提供している。
著書
『30代のための年金とお金のことがすごくよくわかって不安がなくなる本』(https://www.amazon.co.jp/dp/4534056060)
『人事労務・総務担当者の人へ 労務管理の基本的なところ全部教えちゃいます』(https://www.amazon.co.jp/dp/4802613342)
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