【社労士FPが伝える】セミナー『公的年金の基礎と改正情報』/FP向けコラム「2022年の改正住宅ローン減税について」
■□■ FP E-PRESS(エフピーエプレス)(Vol.1085 2022/3/23) ■□■
皆さん、こんにちは
エフピー研究所のミタです。
先週お知らせいたしました
「FP名人操作習得おまかせパック」
(https://www.fplabo.co.jp/spack/spack.pdf)
ですが、
おかげさまをもちまして既定の募集人数に達したため、4月期の募集は終了いたしました。
数か月先の予約問い合わせ等もいただいておりますので、
ご興味のある方は、下記問い合わせ先までお早めにご連絡ください。
今後のお知らせ等、優先してご案内させていただきます。
<問い合わせ・お申込>
TEL:03-5803-2160
URL:https://www.fplabo.co.jp/fptool/contact/
それでは今週もFP E-PRESS(エフピーエプレス)をお楽しみください。
━【 おすすめセミナー紹介 】━━━━━
【オンラインセミナー(ウェビナー)】
『5時間でわかる公的年金の基礎と改正情報~年金達人FPになるために~』
◆2022年の改正内容の把握にも
年金受給開始時期の改定や在職時年金受給に関する見直し、確定拠出年金の加入要件見直しなど、重要な改定が控える今年2022年。
将来の資金計画を考えるにあたって絶対に外せない公的年金知識の基礎的な内容をおさえつつ、最新情報まで社労士の講師がお伝えします。
□■■ セミナー概要 □■■
【講師】 菅野 美和子 講師
【日程】 04-16(土) 10:00-16:00
【概要】
ライフプランへのアドバイスに、公的年金の知識は欠かせません。
公的年金に関するアドバイスで、大事なことは「基礎知識」と「改正点」です。
いつからどのくらい年金が受け取れるのか、ねんきん定期便の見方など、基本的なことがしっかり理解できていれば、ライフプランへのアドバイスにも大いに役立ちます。
さらに、改正点をしっかりチェックし、新しい知識をインプットしておくことも大切です。
公的年金はむずかしいと思う方も多いですが、基礎を再確認し、改正点を理解することで、FPとして、プラスワンのアドバイスができます。
年金を理解していくのは、事例で学ぶのが一番です。実際によくある質問を取り上げ、こんなとき、どう答えるかと、わかりやすくお話します。
たくさんの事例を使ってお話ししますので、FPとしてお仕事をされている方は、そのまま実践で使えます。
■□■ 講師プロフィール ■□■
●菅野 美和子(すがの みわこ)
すがのみわこコンサルティングオフィス 代表
社会保険労務士
CFP
1級FP技能士
団体職員として勤務中、1992年社会保険労務士試験合格。1993年に福岡県社会保険労務士会に登録。
その後も主に年金の勉強を続け、団体職員としての勤務と並行しながら、銀行の年金相談員、各講座の講師などをつとめる。
1998年AFP試験に合格、2000年にCFP試験に合格。
2001年にホームページ「女性のための年金相談室」を開設し、情報提供と個別相談を開始
2002年11月独立し、「すがのみわこコンサルティングオフィス」を開設
【講師実績】
AFP養成講座、生協ライフプラン講座、金融機関等のお客様セミナー、福岡市城南市民センター市民企画講座、労働組合の研修、各市町村の男女共同参画セミナー、FP継続研修、生命保険代理店研修、職業生活設計セミナー、各企業ライフプランセミナーなど多数
【著書・執筆実績】
「年金、もっと知りたいな。」(株)BKC
「妻も年金、夫の年金」 (株)日本生活設計
「ねんきん定期便がよくわかる本」 (株)BKC
「年金1年生」 (株)主婦の友社
西日本新聞 コラム「やりくり家計術」を隔週で連載中
□■■ 講座の目的・対象者 □■■
【こんな方におすすめです】
◆公的年金について改めて学びなおしたい
◆アドバイスに必要な公的年金の知識を一度に吸収したい
◆苦手な分野なので知識を強化したい
◆改正情報をまだうまく把握しきれていない
◆沢山の事例やよくある質問など、実務に役立つ知識が欲しい
◆FPとしてプラスワンのアドバイスができるようになりたい
■□■ カリキュラム内容 ■□■
<カリキュラム>
1 公的年金制度の基礎知識
2 国民年金の仕組みと活用法
3 厚生年金保険の仕組みと活用法
4 老齢年金の給付内容、受給の仕方
5 遺族年金の給付内容
6 年金記録の読み方と注意点
2022年以降の改正点
■□■ お申込詳細 ■□■
<お申込みはこちらのURLのページから>
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=246
皆様のご応募をお待ちしております。
━【 近日開催のセミナー 一覧 】━━
■ 3/28(月)
<オンラインセミナー(ウェビナー)>
『「FP名人オンライン版」ソフトを極める!!使いこなし講座≪操作編≫』
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=207
『「FP名人オンライン版」ソフトを極める!!使いこなし講座≪事例研究&コンサル編≫』
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=220
■ 5/28(月)
<オンラインセミナー(ウェビナー)>
『相談が激増!「認知、介護、老人ホーム選びのアドバイスポイント」』
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=247
━【 今週のラインアップ 】━━━━━
● FPインターネット継続教育のご案内
● FP名人無料説明会のご案内
● FP業務 お役立ちコラム
━【 FP継続教育 通信講座のご案内 】━
■ 「今日から始めるインターネット継続教育」
AFP15単位,CFP30単位の取得可能。
AFP 15単位【2,530円税込】
CFP 30単位【2,970円税込】
お申込みはコチラから
WEB
→ https://www.kyoukara.jp/index2.php
スマートフォン
→ https://www.kyoukara.jp/sp
■ 「今日からはじめる速達便継続教育」
テキスト(冊子)版
(パソコン・インターネットが苦手な方におススメ)
お申込みはコチラから
Tel
→ 03-5803-2167
WEB
→ https://www.kyoukara.jp/paper
━【 FP名人 無料説明会のご案内 】━
【FP名人新規ご購入を検討中のお客様へ】
★参加特典としてFP名人ユーザー様のインタビュー集をプレゼント!
FP名人を活用し、成功されている方のインタビューを集めた冊子をプレゼント致します。あなたのビジネスのヒントが見つかるかも!?
~~ 概要 ~~
・FP名人の新たに購入することを検討中の方を対象とした説明会です。
・事前予約制、約60分の説明会(無料)となります。
「実際の操作画面を見てみたい、質問したい」という方は、ぜひご参加ください!
なお、ウェビナーという形式でZoomを使用して説明しますので、カメラやマイクは
不要で、他の参加者に顔や名前が見えることはありません。
お気軽にご参加下さい。
■■□オンライン説明会■■□
全国どこにお住まいの方も、パソコン・タブレット端末があれば参加できます!
<開催スケジュール>
2022年 3月25日(金)10:00~
お申込みはこちらから
https://www.fplabo.co.jp/fptool/fp-meijin/event.php
皆様のお申し込みをお待ちしております。
━━【 FP業務 お役立ちコラム 】━━
『2022年の改正住宅ローン減税について』
( 執筆者:株式会社住宅相談センター 代表取締役 CFP 吉田貴彦)
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今回は住宅ローン減税の改正についてご説明します。
今回の改正によって大変複雑な制度になりますので、できる限りわかり易く説明するために、改正後の制度だけをご紹介することにします。ポイントは1.住宅の性能・品質によって借入限度額が変わること、2.借入限度額が段階的に引き下げられることの2点です。
【控除率】住宅ローンの毎年の年末残高の0.7%
【借入限度額=住宅ローンの年末残高の限度額】( )内は2024年・2025年の入居の場合
<新築住宅・買取再販住宅>
長期優良住宅・低炭素住宅 → 5,000万円 (4,500万円)
ZEH(ゼロエネルギーハウス)水準省エネ住宅 → 4,500万円 (3,500万円)
省エネ基準適合住宅 → 4,000万円 (3,000万円)
その他の住宅 → 3,000万円 (0円、2023 年までに新築の建築確認を受けた住宅であれば2,000万円)
<既存(中古)住宅>
上記その他の住宅以外 → 3,000万円 (3,000万円)
その他の住宅 → 2,000万円 (2,000万円)
※省エネ基準適合住宅:平成28年の省エネ基準を満たす住宅。全国が8つの地域に区分されており、それぞれの基準値が定められています。
【控除期間】13年(「その他の住宅」は2024年以降の入居は10年。既存(中古)住宅は10年)
【所得要件】控除を受ける年の所得が2,000万円以下
【住宅の床面積】50m2以上(新築の場合、2023年までの建築確認を受け、所得要件1,000万円以下であれば40m2以上)
【住民税からの控除額】課税総所得金額の5%で最大96,500円まで
以上が主な改正点ですが、この中からいくつか注意点を解説してみます。
【注意点1.現金かローン利用か】
例えば変動金利型ローンを利用すると、金利は低い金融機関で0.3%台の商品があります。事務手数料や保証料などの借入経費を考慮しても控除率が1%あれば、現金を出せる人でもあえて住宅ローンを利用した方が差額分の還付を受けることができます。
今回このことを問題視した会計監査院の意向で控除率が引き下げられました。ただし改正後であっても現金を出すか住宅ローンを利用するかの判断は、今まで通りローン金利によって判断することになりますが、差額メリットを享受できるのは、現在の金利情勢では変動金利型か10年以下の固定金利期間選択型に限られるので、FPはご相談様に今まで以上に金利変動リスクについて説明する必要があります。
【注意点2.限度額と住宅価格】
住宅ローン減税を利用して「最大控除額」を享受できる人は、以下の要件を満たす人になります。
1.13年後の住宅ローンの年末残高が借入限度額以上に残っていること
2.13年間所得税(一部住民税)を控除される金額以上に納めている人
3.住宅価格が借入限度額以上の人
13年後まで住宅ローンの年末残高が5,000万円以上残るためには、例えば変動金利型0.45%、元利均等返済、35年返済で借りた場合、金利が変わらなければお1人で7,740万円ほど借りなければなりません。
また5,000万円の借入限度額が適用されるのは長期優良住宅などに限られるので、最大控除額を享受するために長期優良住宅を取得するかどうかの選択が必要になります。
逆に考えると、最大控除額を期待しなければ、住宅の性能・品質をコストアップしてまで向上させる必要はないということになります。
ちなみに大手ハウスメーカーは、ほとんどが標準仕様で長期優良住宅の認定が取れるので気にする必要はありませんが、一般の建築会社の場合、最大控除額を享受するために長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に仕様アップすることで、いくらコストアップになるかを控除額と比較しながら確認する必要が出てきます。
【注意点3.既存住宅の品質確保】
今回の改正で既存住宅で減税対象となる住宅は、「登記簿上で新築年月日が1982年(昭和57年)1月1日以降と確認できる住宅」という要件に一本化されます。つまり1981年(昭和56年)6月1日以降の建築確認を受けて新築したと考えられる新耐震基準の住宅は、すべて対象になることになりました。
この点について、従来は一定の耐震性や品質が確保された住宅だけが対象となっていたので、ホームインスペクション(住宅診断)を業務としている弊社としては、住宅の品質や性能を担保する仕組みがなくなってしまったことを強く懸念します。
その意味で既存住宅の購入時には、減税とは別の視点からホームインスペクションするなど、相談者の財産保護の立場に立ってアドバイスすることが望まれます。
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<執筆者紹介>
吉田 貴彦(よしだたかひこ)
株式会社 住宅相談センター代表取締役
CFP、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士
FP(ファイナンシャル・プランナー)やモーゲージブローカー(住宅ローン
コンサルタント)・ホームインスペクター(住宅診断士)などアメリカの住宅
制度を早くから導入して、お客様側に立った住宅・不動産アドバイスを行って
いる。
著 書 『住宅ローンアドバイザー養成講座テキスト』監修 全日本不動産
協会・『FP最速合格ブック』共著 成美堂出版ほか多数
「家づくり情報」住宅相談センター公式ブログ
https://housing-consultation-center.com/blog/
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