FP向けメールマガジン FP E-PRESS

日経マネー7月号に『家計ポートフォリオ分析』が掲載!/FP向けコラム『2022年度の年金改正』/【制度改正の把握にも】セミナー『基礎から押さえるiDeCo・つみたてNISA』

■□■ FP E-PRESS(エフピーエプレス)(Vol.1094 2022/05/25) ■□■


皆さん、こんにちは

エフピー研究所のミタです。


先週発売された「日経マネー7月号」の74ページから

「インフレに負けない!家計強化術」というテーマで、

家計相談3,000件超、短大でマーケティング講師も務めるFP平野雅章氏が考案した実践的ツール

『家計ポートフォリオ分析』に関する記事が紹介されていました。


図表を多用し、実例を交えながら家計改善の方法が分かりやすく示されています。




『家計ポートフォリオ分析』は、弊社が制作しているライフプランソフト

「FP名人」のオプションツールとしても使用が可能です。


ご興味のある方は、下記リンクを是非ご覧ください。


FP名人家計ポートフォリオ分析の詳細はこちら
https://www.fplabo.co.jp/fptool/fp-meijin-portfolio/



それでは、今週のFP E-PRESS(エフピーエプレス)もどうぞお楽しみください。



━【 今週のラインアップ 】━━━━━


● おすすめセミナー紹介

 
● FP名人無料説明会のご案内


● FP業務 お役立ちコラム


● FPインターネット継続教育のご案内



━【 おすすめセミナー紹介 】━━━━━


【オンラインセミナー(ウェビナー)】

『人生100年時代に備える資産形成!
     基礎から押さえるiDeCo・つみたてNISA』




<2022年・2024年の改正内容の把握にも>

iDeCoでは企業型確定拠出年金加入者のiDeCo加入の条件緩和、

一般NISAでは非課税対象および非課税投資枠が見直され、2階建ての新しいNISAに

変わるなど、制度改正が控えています。


どちらも大変重要な変更となっており、把握必須の内容です。



□■■ セミナー概要 □■■

【タイトル】『人生100年時代に備える資産形成!基礎から押さえるiDeCo・つみたてNISA』
【講師】 小川 満啓 講師
【日程】 7/30(土)
【方法】 オンラインセミナー(ウェビナー)
【FP単位】5単位
【概要】

今の日本はこの先、長寿化という大きな問題を抱えています。
私たちの身近でも「人生100年」という言葉が使われる機会が多くなり、
老後の資金計画に不安をもつ人が増えています。

このような時代背景の中、国も老後に備える資産形成の手段として、
iDeCoやNISAなどの税制優遇制度を導入し、人々へ資産形成を促す政策に力をいれてきました。

今回のセミナーでは、税制優遇制度を活用しながら資産形成ができる、
iDeCoとつみたてNISAを活用して、老後の計画をプランニングする術を基礎から学べます。



<詳細・お申込みはこちらのURLから>
https://www.kyoukara.jp/school/?detail=237



□■■ 講座の目的・対象者 □■■



<こんな方におススメです>

◆人生100年時代に備える資産形成のポイントを知りたい


◆iDeCoやつみたてNISAについて基礎から知りたい


◆現行の制度と、今後の変更点について理解したい


◆制度の活用方法や投資できる商品について知りたい


◆制度の基礎から応用まで広く理解したい


◆お客様から相談を受けた際、満足度の高い説明と提案がしたい



■□■ カリキュラム内容 ■□■


<カリキュラム> 

1.【人生100年時代に備える資産形成のポイント】
平均寿命が延びる=老後の必要資金が増えるということ、それに備える為には
どうすればいいのか。多様化するライフスタイルという点にも触れながら、
資産形成のポイントを解説していきます。


2.【iDeCo & つみたてNISAの基礎】
両者の基本構造やメリット、相違点など、様々な角度から両制度を分析していきます。
iDeCoに向いている人、つみたてNISAに向いている人、併用するのが向いている人等が
分かります。


3.【iDeCo & つみたてNISAの制度変更】
両制度はこれから様々な制度変更があります。変更点を列挙しながら、
それが与える影響や対応策まで扱います。


4.【iDeCo & つみたてNISAで積立投資】
我が国の投資の現状を踏まえた上で、両制度で取り扱っている投資商品を解説。
どういう商品があるのか、一般の投資信託とどう違うのかが分かります。


5.【iDeCo & つみたてNISAを活用するためのポイント】
「投資信託選びの方針」を決定する方法、「スイッチング」「リバランス」の効果と
考え方についてお話ししていきます。基本的な考え方と活用の際の注意点が分かります。


6.【iDeCo & つみたてNISAの年代別ケーススタディ】
両制度のポイントを振り返り、20代から50代の年代別でどう考え方を変えていくか、
実践的な内容で解説していきます。




■□■ お申込詳細 ■□■


<詳細・お申込みはこちらのURLから>

https://www.kyoukara.jp/school/?detail=237


皆様のご応募をお待ちしております。


━【 近日開催のセミナー 一覧 】━━



■ 5/31(火)

<オンデマンド配信>

『5時間でわかる公的年金の基礎と改正情報~年金達人FPになるために~』

https://www.kyoukara.jp/school/?detail=249



■ 5/31(火)

<オンラインセミナー(ウェビナー)>

『「FP名人」ソフトを極める!!使いこなし講座≪操作編≫』

https://www.kyoukara.jp/school/?detail=207


『「FP名人」ソフトを極める!!使いこなし講座≪事例研究&コンサル編≫』

https://www.kyoukara.jp/school/?detail=220



■ 6/18(土)

<オンラインセミナー(ウェビナー)>

『100万円以上節約できたケースも!通信費見直しアドバイザーが教える顧客へのスマホ代削減アドバイス術』

https://www.kyoukara.jp/school/?detail=228




━【 FP名人 無料説明会のご案内 】━


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なお、ウェビナーという形式でZoomを使用して説明しますので、カメラやマイクは
不要で、他の参加者に顔や名前が見えることはありません。
お気軽にご参加下さい。


■■□オンライン説明会■■□


全国どこにお住まいの方も、パソコン・タブレット端末があれば参加できます!
 

<開催スケジュール>

2022年 5月27日(金)10:00 ~

2022年 6月10日(金)10:00 ~

2022年 6月24日(金)10:00 ~


お申込みはこちらから
https://www.fplabo.co.jp/fptool/fp-meijin/event.php


皆様のお申し込みをお待ちしております。



━━【  FP業務 お役立ちコラム  】━━



『2022年度の年金改正』


( 執筆者:社会保険労務士・CFP 菅野美和子 )


―――――――――――――――――――――


公的年金は毎年のように改正が行われますが、2022年度も私たちのライフプラン、とりわけリタイアメントプランに直結する年金改正が実施されています。

今回は、在職老齢年金の見直し、在職時定時改定、繰上げ減額率の見直し、繰下げ年齢の選択肢の拡大について解説します。



1、60歳台前半の在職老齢年金の見直し

特別支給の老齢厚生年金(60歳~65歳未満)の支給開始年齢の段階的な引上げにより、60歳台前半の老齢厚生年金の支給を受ける人もだんだんと減少していきます。男性では1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた人、女性では1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた人には、特別支給の老齢厚生年金は支給されません。


あと少しの間ですが、60歳台前半の在職老齢年金の見直しが行われました。
2022年3月までは、60歳~64歳の厚生年金保険の被保険者は、月額給与(賞与を含む総報酬月額相当額)と年金月額の合計額が「28万円」(支給停止調整開始額)を超えると、年金の全部または一部が支給停止となっていました。65歳以上は月額給与と年金月額(老齢基礎年金・経過的加算を除く)の合計額が「47万円」を超えると、「47万円を超えた額の1/2」の年金額が支給停止となる仕組みです。

2022年4月以降は、60歳台前半の厚生年金被保険者も65歳以上と同様の計算式となりました。基準額(支給停止調整額)が28万円から47万円へと改定されました。

支給停止の基準が緩やかになったため、3月まで年金が減額されていた人の中には、4月分の年金(6月15日に支給される年金)から受給額が増える可能性があります。
なお、65歳以上についての改定はありません。



2、在職定時改定

厚生年金保険が適用される事業所で働く人は、条件に該当すれば70歳まで厚生年金保険に加入しなければなりません。支給開始年齢になり年金を受給するようになったのちも、70歳になるまでは厚生年金の保険料を払い続けていきます。

それでは、支払った保険料はどのように年金に反映されるのでしょうか。年金額への反映は、退職時、65歳時、70歳時です。退職すればその後、年金額が再計算され、年金額が増額します。改正前は、65歳以降70歳まで厚生年金に加入している人は、70歳到達時に、65歳から70歳までの5年間分が、一気に年金額に加算されます。


2022年4月の改正では、65歳以上は、その年の9月1日を基準として、1年毎に年金額を再計算するという在職定時改定制度が導入されます。毎年10月分の年金から年金額が増額します。1年毎に年金額が増えるのを実感できる仕組みです。

厚生年金保険料が年金額にむすびつくことを実感できますが、年金額が再計算されることにより、在職老齢年金にも影響があります。年金額の再計算で、これまで全額の年金を受け取っていた人がカットされる場合もあります。



3、繰上げ減額率

老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給は原則65歳からですが、60歳まで繰り上げて年金を受給することもできます。繰上げ受給の場合は、減額された年金を受け取ることになり、減額率は1ヵ月あたり0.5%でした。2022年度の法改正により、2022年4月1日以降に60歳に到達する人(1962年4月2日以後生まれの人)は減額率が0.4%になります。60歳から繰り上げると減額率は24%。これまでの30%より緩和されます。

より繰上げを選択しやすくなったというように思われますが、繰上げには様々なデメリットがありますので、注意しましょう。いったん手続きをすると、取消することはできませんので、繰上げは慎重に。



4、繰下げ選択肢の拡大

繰下げは65歳から支給される年金を66歳以降に繰り下げることができる制度です。最大で70歳になるまで繰下げできましたが、2022年4月1日以降に70歳に到達する人から75歳まで選択肢が拡大されます。繰上げ増額率は、1ヵ月あたり0.7%です。75歳まで繰下げすると、84%増額されます。

65歳以降の働き方、収入などと合わせて、年金の受給開始時期を選択できます。繰下げにより年金額は増額されますが、注意点もあります。たとえば70歳で繰下げ受給を開始した人が71歳で死亡したので、65歳からの年金に切り替えたいなどというようなことはできません。



以上、リタイアメントプランとかかわる改正について解説しましたが、その他にも改正はあります。


4月以降、年金手帳の交付が廃止されます。新たに年金制度に加入する人には、基礎年金番号通知書が交付されます。

また、2022年10月からは、短時間労働者の厚生年金(健康保険)適用拡大により、被保険者101人以上の事業所では一定の要件を満たしたパートタイマーが強制加入になります。

年金額も0.4%引き下げられました。
このような点も合わせて情報を得ておきましょう。



――――――――――――――――――

<執筆者紹介>

プロフィール
菅野美和子 社会保険労務士・CFP


年金・社会保険分野を中心に、講演や執筆業務を行う。

障害年金・困難な遺族年金の請求を行う。

西日本新聞にコラム「やりくり家計術」を隔週火曜日連載中。



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