コラム『児童手当における2022年の改正事項』/セミナー『がん保険提案時の注意点』
■□■ FP E-PRESS(エフピーエプレス)(Vol.1100 2022/07/06) ■□■
皆さん、こんにちは
エフピー研究所のミタです。
台風4号は温帯低気圧に変わりましたが、
台風の影響による大雨に注意が必要だそうです。
皆様、気を付けてお過ごしください。
それでは、今週のFP E-PRESS(エフピーエプレス)もどうぞお楽しみください。
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『看護師FPが伝える、がん患者の実情から見えたがん保険提案時の注意点』
◆「看護師×FP」両方の経験を持つ講師
講師は、黒田ちはるFP事務所代表 黒田ちはる氏です。
黒田氏は当初看護師として働いておりましたが、ご自身の結婚を機にFPの資格を取得。
医療従事者とFPが協働していくことで患者さんやご家族の生活を支えていけるのではと考え、両方の経験を持つ「看護師FP」として起業されました。
現在ではがん患者専門の家計相談事務所として、個別相談はもちろん生命保険会社や病院などでセミナー講師を務め、ご活躍をされています。
□■■ セミナー概要 □■■
【タイトル】『看護師FPが伝える、がん患者の実情から見えたがん保険提案時の注意点』
【講師】 黒田ちはる講師
【日程】 2022-08-28(日) 15:00-17:00
【方法】 オンラインセミナー(ウェビナー)
【FP単位】 2単位
【概要】
がん保険に入っていても経済面で苦労されている方を見てきた講師の経験を振り返り、ご自身のお客様が実際にがんになった際に本当に困らないための保険提案法として、データではわからない、がんの保障必要額の実際や他人事にならないためのがん保険説明方法、そして顧客から信頼される正しいがん情報の伝え方等を扱います。
がん患者とのご相談に特化している講師の経験談を知ることで日頃の保険提案でどのようなことをお客様にお伝えをして提案するとよいのかを学ぶことができます。
<お申込みはこちらのURLのページから>
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□■■ 講座の目的・対象者 □■■
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◆保険会社のパンフレットではわからない現場ならではの話をききたい
◆どのようにがん治療との向き合ったらよいか、その考え方について知りたい
■□■ カリキュラム内容 ■□■
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1.活動紹介
2.データではわからない、がん治療生活の実情(事例紹介)
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<詳細・お申込みはこちらのURLから>
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『児童手当における2022年の改正事項』
(執筆者:佐藤 麻衣子)
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児童手当法等の改正により2022年6月より児童手当の一部が見直されることになりました。給付の変更は10月からですが、子育て世帯のお客様へは早めにアナウンスをして、どの程度影響があるのか確認しておく必要があります。今回は児童手当の基礎知識とともに、改正による変更点についてみてまいります。
〇児童手当とは?
児童手当は0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している世帯に給付金が支給される制度です。基本的には1か月につき以下の金額が支給されます。
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【児童手当の額】
・0歳~3歳未満:15,000円
・3歳以上~小学校修了前:10,000円(第3子以降15,000円)
・中学生:10,000円
※所得限度額を超えた場合は一律5,000円の特例給付
===
ただし一定の所得制限があり、所得限度額を超える場合は一律5,000円の特定給付が支給されます。給付は原則6月・10月・2月の年3回で、各支給月の前月までの分が指定された口座に振り込まれます。所得制限にかからないケースだと、0歳から15歳までの支給総額は子ども1人あたり約200万円(特例給付だと90万円)となり、子育て世帯のライフプランを支える重要な制度だといえるでしょう。
〇2022年の変更点
今回改正は「手続きの変更」と「給付の変更」の大きく2つに分けられます。それぞれ見ていきましょう。
・手続きの変更
児童手当を受けるには、住んでいる市区町村に申請(認定請求)をします。その後、毎年6月1日~6月30日の間に児童手当を引き続き受給できるか要件を確認するための「現況届」の提出が必要でしたが、今回の改正によってこの現況届が原則提出不要となります。私自身も対象となる子どもがいるため毎年手続きをしていたのですが、紙で郵送だったものが近年はマイナポータルからも申請できるようになったものの、毎年提出するのは手間だと感じていたので、この改正は多くの親に喜ばれたのではないでしょうか。
・給付の変更
給付面では所得制限のしくみが変わります。従来も一定の所得を超えた場合は原則の支給額ではなく一律5,000円の特例給付とされていましたが、今回の改正ではさらに所得の多い世帯において、特例給付も支給されなくなってしまいます。支給対象外となる収入基準は、子ども2人と年収103万円以下の配偶者の場合で年収1200万円を超えた場合とされていて、扶養親族等の数に応じた所得額、収入額の目安は以下のようになっています。
===
【特例給付の支給対象外となる目安】
扶養親族等の数/所得額(収入額目安)
0人/858万円(1071万円)
1人/896万円(1124万円)
2人/934万円(1162万円)
3人/972万円(1200万円)
4人/1010万円(1238万円)
5人/1048万円(1276万円)
※収入目安額は給与所得のみで計算した概算額で、実際は各種控除等を勘案して所得制限を確認します。
※所得制限は世帯合算ではなく夫婦で高い方の収入によって判断されます。
===
収入が多い世帯は住居費をはじめとする生活費も一般的に上がりますし、その中で子育てをするとなると家計に余裕があるとは限りません。特例給付すら受けられなくなるというのは、特に子どもが多い世帯においては厳しい改正といえるでしょう。
〇改正における注意点
手続きにおいては現況届が原則提出不要となりましたが、配偶者の暴力等により住民票の住所地と異なる市区町村で受給している、支給要件児童の戸籍がない、離婚協議中で配偶者と別居しているなど一定の要件に該当する方は今後も提出が必要です。現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなるので注意しましょう。
給付においては、所得限度額を超えてしまったために特例給付が支給されなくなったあとで所得が限度額を下回ることになった場合、あらためて認定請求書の提出等が必要になる点に注意が必要です。労働条件の変更や転職等で所得が下がった場合は市区町村の窓口に確認をして忘れずに手続きをしましょう。
〇おわりに
基準に該当する世帯においては負担増となる改正ですが、これを機に共働きとなり世帯ベースの収入を上げる、iDeCoへの加入などにより所得を減らすといった対応策も考えられます。近年は法改正などによる外部環境の変化が大きくなっています。改正を機に家計について話し合いながらうまく乗り越えていきましょう。
〇参考資料
・児童手当制度のご案内(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/annai.html
・児童手当Q&A(内閣府)
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/ippan.html
・特例給付の支給対象外となる主たる生計維持者の所得・収入基準について
https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/pdf/gendogaku2.pdf
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<執筆者紹介>
佐藤麻衣子(さとうまいこ)
https://wealth-sr.com/
1級FP技能士、CFP認定者、社会保険労務士、企業年金管理士(確定拠出年金)
認定上級ワーク・ライフバランスコンサルタント、ISO30414リードコンサルタント
ウェルス労務管理事務所/株式会社ウェルスプラン代表。
信託銀行勤務などを経て2015年に独立。「多様化するライフプランに応じた職場づくりで、企業も社員も豊かに」をコンセプトに、多様な働き方を実現するための人事労務コンサルティングサービスや、働く人の将来設計をサポートするライフプラン研修・投資教育を提供している。
著書
『30代のための年金とお金のことがすごくよくわかって不安がなくなる本』(https://www.amazon.co.jp/dp/4534056060)
『人事労務・総務担当者の人へ 労務管理の基本的なところ全部教えちゃいます』(https://www.amazon.co.jp/dp/4802613342)
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