FP向けメールマガジン FP E-PRESS

【FP E-PRESS】『所得税・社会保険の「扶養の範囲」』【FPコラム】 (Vol.864 2017/11/8)

■□■□■ FP E-PRESS(エフピーエプレス)(Vol.864 2017/11/8)■□■□■


こんにちは。
エフピー研究所のツカモトです。

学問の秋。
セミナーの季節ですよ!

ということで、今日は11月に新たに開講予定の通学セミナーのご紹介です。

講座のテーマは「有料相談2000件を依頼されたFPのFPビジネス・マーケティング講座」
講師は、当メルマガのお役立ちコラムでもおなじみ「平野雅章氏」です。

平野氏は企業でマーケティング関連業務に17年間携わり、
現在は短大で「マーケティング理論」の講師を務める現役バリバリのFPです。

平野氏がどのような手法で2000件もの有料相談を獲得しているのか。
セミナーでその理由がわかります。


関心のある方はこちらを参照ください。
http://www.kyoukara.jp/school/?detail=147


さて、今週はこちら。


━【 今週のラインアップ 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

● FP継続教育 通信・通学講座

● FP名人無料説明会のご案内

● FP業務 お役立ちコラム


━━【 FP継続教育 通信・通学講座 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


■ ご好評につき、インターネット特別割引を継続いたします!!
             2,900円(税込)で最大30単位の取得が可能に!
 ・今日から始めるインターネット継続教育
  WEB⇒ http://www.kyoukara.jp/index2.php
  スマートフォン⇒ http://www.kyoukara.jp/sp


■ パソコン・インターネットが苦手な方には、テキスト(冊子)でも受講可能です。
 ・今日からはじめる速達便継続教育
  WEB⇒ http://www.kyoukara.jp/paper/ tel⇒ 03-5803-2167


■ 弊社では、上記の通信講座の他にも、現場で活躍するプロからの生の声で学べる
 通学セミナーも実施しています。


 11月開催の継続教育セミナーはこちら

 ◆11月15日(水) 10:00-16:00
 「『FP名人』ソフトを極める! 使いこなし&コンサル講座」
 講師:小川 満啓
 単位:対象外
 会場:サニー貸会議室
 詳細:http://www.kyoukara.jp/school/?detail=134


 ◆11月25日(土) 10:00-16:00
 「5時間でわかる公的年金~年金達人FPになるために」
 講師:相川 裕里子
 単位:ライフ 6単位
 会場:文京シビックセンター
 詳細:http://www.kyoukara.jp/school/?detail=144


 <<新規開講!!>>
 ◆11月25日(土) 13:30-16:00
 「有料相談2000件を依頼されたFPのFPビジネス・マーケティング講座」
 講師:平野 雅章
 単位:実務倫理 2.5単位
 会場:サニー貸会議室
 詳細:http://www.kyoukara.jp/school/?detail=147


 12月(前半)開催の継続教育セミナーはこちら

 ◆12月4(月)、5日(火)
 「~成果が出るまで、徹底サポート~火災・生保で新規100件、
   年収2,000万円超を実現する住宅購入者向け保険提案必勝法【実践編】」
 講師:鴨藤 政弘
 単位:対象外
 会場:サニー貸会議室
 詳細:http://www.kyoukara.jp/school/?detail=67


 ◆12月10(日) 13:30-16:30
 「年間200組超の相談を行っているFPが語る!顧客ゼロからの独立&集客術」
 講師:平野 雅章
 単位:実務倫理 3単位
 会場:サニー貸会議室
 詳細:http://www.kyoukara.jp/school/?detail=71


 ◆12月13日(水) 10:00-16:00
 「『FP名人』ソフトを極める! 使いこなし&コンサル講座」
 講師:小川 満啓
 単位:対象外
 会場:サニー貸会議室
 詳細:http://www.kyoukara.jp/school/?detail=134



━━【 FP名人 無料説明会のご案内 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━


【新規ご購入を検討中のお客様へ】

◆通常無料セミナー
 エフピー研究所では、FP名人無料説明会開催を定期的に開催しております。
 「実際の操作画面を見てみたい、質問したい」という方は、是非、ご参加
ください!
 
 11/22(水)、12/6(水):FP名人無料説明会
 10時~、東京都文京区本郷にあるエフピー研究所会議室で開催します。

セミナーの参加申込は ⇒ http://www.fptool.jp/event/



━━【 お役立ちコラム 】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


『所得税・社会保険の「扶養の範囲」』


   (執筆者:菅野 美和子)


――――――――――――――――――――――――――――――――――――

年末が近づくと、夫の扶養の範囲内で働く妻は、103万円の壁、130万円の壁、

106万円の壁などが気になり、働き方で悩むことも多くなります。

また、扶養の範囲内におさまるように、収入調整に入る人も増えます。

扶養から外れると損をすると考えるのですが、扶養の範囲を正しく理解し、

正しい情報によって働き方を考えていくことが大切です。


◆「扶養の範囲」…所得税の場合

103万円の壁は、所得税の壁です。

所得税でいう「扶養の範囲」とは、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる

範囲ということです。

妻のパート収入が103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けられなくなりますが、

妻の収入(年収141万円未満)に応じて配偶者特別控除が受けられます。

103万円を超えても、急激に所得税が加算されないように特別控除の仕組みが

あります。


基本的には妻自身のパート収入が増えれば、配偶者や妻自身の所得税を差し引いても

手取りは増えます。

103万円の壁は、実は壁ではないことも多いのです。


2018年は配偶者控除・配偶者特別控除が見直しされます。

「103万円の壁」は来年からは「150万円」の壁になります。


◆配偶者手当の支給基準

企業の中には、扶養する配偶者に配偶者手当を支給する企業があります。

配偶者手当については企業が独自に決定することであり、法律上何ら決まりは

ありません。

ただし、配偶者手当の支給基準を「パート収入103万円以下」と配偶者控除の基準と

することは、多くの企業でみられます。


平成28年職種別民間給与実態調査では、家族手当があるとする企業は76.8%でした。

そのうち、配偶者に対する手当があるのは87%、さらに、支給基準を税法上の

配偶者(103万円以下)としているのは、65.9%となっています。


妻の収入が増えた時点で、夫は会社に、配偶者手当の対象外になることを申告

しなければなりませんが、基準を超えたときは、その年に受け取った手当を

さかのぼって返還すると定めている会社もあります。


結果として、12月になって103万円を超えることになると、この1年間に受けった

配偶者手当をすべて返還することも起こりえます。

このような場合は103万円以下に調整するほうがよいと言えるでしょう。

また、給料以外に所得のある人は注意が必要です。


たとえば、保険の満期金を受け取った、個人年金を受け取っているなど、その他の

所得も合算されます。

103万円以下に調整しても、合計所得によっては、控除を受けられなくなることも

あります。


◆「扶養の範囲」…社会保険の場合

次に「130万円の壁」は社会保険の扶養になれるかどうかという基準です。

健康保険の扶養家族や国民年金の第3号被保険者になるのは、収入130万円未満

(60歳以上や障害のある人は180万円未満)が条件です。

税金とは異なり、収入には非課税の通勤手当も含まれます。

保険の満期金のような一時的な収入は合算されませんが、個人年金を受け取って

いるなど、定期的な収入があれば合算します。

健康保険の扶養家族や国民年金の第3号被保険者は、保険料の負担がなく医療保険や

国民年金に加入できる制度です。

国民年金の保険料は16,490円(平成29年度)ですが、保険料を負担することなく、

負担したのと同じ年金が受け取れます。

健康保険料も負担することなく、健康保険を利用できます。

扶養の範囲内でと希望する人は、実質的にはこのような負担を軽減したいから

でしょう。


所得税との大きな違いは、「130万円未満」とは、年間収入の結果ではなく、

今後の見込み額であるということです。

130万円を超える見込みとなったときに、扶養を外れます。

具体的には、月の収入が108,333円を超える場合に、130万円以上の見込みと

判断します。


たとえば、毎月11万円の収入があり、年末に調整して、結果として130万円未満と

なったとしても、扶養の範囲であるとは言えません。

11万円を毎月受け取れば130万円を超えるので、11万円を受け取るようになった月に

さかのぼって扶養から外れることになります。


130万円未満に調整したのにかかわらず扶養から外されてしまうこともあります。

社会保険の扶養範囲内を希望するのであれば年末に調整するのではなく、毎月の

働き方で調整しなければなりません。

なお、社会保険の被扶養者としての要件は、収入130万円未満の他に「被保険者の

年収の2分の1未満」との要件があります。

年収2分の1については総合的に判断されますが、例えば子どもが、自分自身の収入

より多い年金を受給している親を扶養家族とすることはできません。


◆106万円の壁

「106万円の壁」とは、大企業(国・地方公共団体の事業所も含む)で働く

パートタイマーが、自分の勤め先で社会保険に加入する基準です。

扶養から外れる基準ではありませんが、106万円以上の見込となったときに社会保険に

加入するので、扶養からは外れてしまいます。

収入が130万円未満で扶養の範囲内であったとしても、勤め先で社会保険に加入

しなければなりません。


中小企業等で働くパートタイマーは、一般的に週に30時間以上働くと、収入が

130万円未満であっても社会保険に加入しなければなりません。

扶養の範囲と社会保険の加入基準は別です。


このように税や社会保険での「扶養の範囲」がありますが、それにとらわれず、

将来の自分の夢を考えて、働き方を選択していくことも大切ではないでしょうか。




―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

≪執筆者紹介≫

菅野美和子 社会保険労務士・CFP

年金・社会保険分野を中心に、講演や執筆業務を行う。
西日本新聞にコラム「やりくり家計術」を毎週金曜日連載中。

著書「年金1年生」(主婦の友社)
まもなく定年をむかえる夫婦の物語。年金を物語形式で理解できます。
これなら簡単。年金はちょっと苦手という方へもおすすめします。



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――


■PR■■『 締切迫る!』地域独占!FPサロンオーナー養成プロジェクト!■■■

☆☆【FPに特化した集客術とマネタイズの無料オンラインプログラム】☆☆
営業苦手な元保険セールスマンが半径2キロの商圏エリアを抑え
地域密着型のFPサロンを拠点に集客からマネタイズまで限定公開!
↓↓↓無料で「営業せずにお客様から選ばれる方法」を公開中です↓↓↓

今だけ公開!→→→ https://mgep.net/l/c/6vV03SoP/Ea9TRGgt

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


━━【アドレスの登録・変更・削除】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


メルマガ変更、削除はこちらから手続きをしてください。

※変更の場合は、現在、配信中のアドレスの解除をした後、新しいアドレスで
 メルマガに新規登録をしてください。

⇒ https://www.fplabo.co.jp/fplabo/magazine/front.php

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

『 FP E-PRESS(エフピーエプレス) 』(以下「本サービス」)は
株式会社エフピー研究所(以下「当社」)が発行するメールマガジンです。
本サービスの著作権は当社に属し、当社の許可なく複製・再配信などを行うこと
はできません。また、当社はご利用者様の本サービスご利用により生じた損害に
つきましては、その責を負いません。

※このメールマガジンは送信専用アドレスから配信されたものです。
 本メッセージの返信メールに対するご対応はいたしかねますので、
 あらかじめご了承願います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元:株式会社エフピー研究所
〒113-0033 東京都文京区本郷3-32-10 BR本郷3ビル 3F
発行者:エフピー研究所
編集者:塚本 健一
URL : http://www.fplabo.co.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━