【FP E-PRESS】『在職老齢年金の改正 2022年4月1日施行予定』【FPコラム】/(Vol.989 2020/4/22)
■□■□■ FP E-PRESS(エフピーエプレス)(Vol.989 2020/4/22) ■□■□■
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『在職老齢年金の改正 2022年4月1日施行予定』
(執筆者:菅野 美和子)
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2020年3月、「年金に制度の機能強化のための国民年金法等の一部改正する法案」
が国会に提出されました。
70歳まで働き続けられる制度が求められる中で、
高齢期の就労と年金受給についての見直しが行われる予定です。
1、在職老齢年金の仕組み
老齢厚生年金を受給できる人が60歳以降も働くと、
年金の一部、または全部が支給停止されます。
在職老齢年金とは、働きながら受け取る老齢厚生年金を、
年金額や給与・賞与の額により調整する仕組みです。
老齢厚生年金は65歳から支給開始となりますが、
65歳前には特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
ただし、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は生年月日により引き上げられ、
1961(昭和36)年4月2日以降生まれの男性、
1966年(昭和41)年4月2日以降生まれの女性は、
公的年金の支給開始が65歳となり、
60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金は受給できません。
(本来の支給開始年齢より前に繰り上げて受け取ることはできます。)
65歳前の在職老齢年金の仕組みは、
数年後には対象者がいなくなりますので、実質的には不要になる制度です。
しかし、現行の制度では、働くことにより年金額が減額されるので、
働く意欲を低下させると問題になっています。
2、現行の制度 60歳~64歳の在職老齢年金
65歳前の人が厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けるときは、
基本月額(報酬比例部分の老齢厚生年金÷12)と総報酬月額相当額に応じ、
年金額が調整されます。
総報酬月額相当額とは、毎月の給与(その月の標準報酬月額)と
1年間の賞与の12分の1を合算した額です。
基本月額と総報酬月額相当額が28万円以下の場合、
年金は支給停止されることはなく、全額受給できます。
28万円を超えるときには、計算式により、
一部または全部が支給停止となります。
たとえば、基本月額が10万円、
賞与はなく毎月の給与(標準報酬月額)が30万円の人は、
(10万+30万-28万)×1/2で計算した額、6万円が支給停止となり、
本来なら10万円受給できるはずの年金が4万円になります。
さらに、毎月の給与が34万円に上がったときは、
(10万+34万-28万)×1/2=8万円が支給停止されます。
支給される年金額は2万円です。
給与が4万円上がっても、年金額が2万円減り、
さらに社会保険料や所得税が増えることを考えると、
働くことによるメリットを感じられない場合もあります。
3、支給停止の基準額を28万円から47万円に
このような現行の制度では、給与が増えることにより年金額が減額され、
働く意欲がそがれると考えられます。
一方、企業の人手不足は続き、求人を出しても応募がないなど、
人材確保に苦慮する企業が多いのが実情です。
そのため、経験のある60歳以降の高齢者が労働の担い手として求められています。
そこで、改定案では、60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準を
現行の28万円から47万円に引き上げることとしています。
65歳以上の在職老齢年金の支給停止基準は47万円です。
現行では、28万円と47万円の2種類の支給停止基準がありますが、
47万円に統一するということです。
4、60歳以降の働き方
これまでは、60歳以降の働き方を検討するとき、
年金を全額受け取る範囲で働き方を調整するというケースもありました。
企業側も、雇用保険の高年齢雇用継続給付金と組み合わせて、
手取りが多くなるように、働く日数や時間を調整する提案をしていました。
しかし、この改正により、28万円の支給停止基準に抑える必要はなくなります。
働き続けたい高齢者にとっては、より働きやすくなると言えるでしょう。
ただし、最初に述べたように、まもなく年金の開始は65歳となります。
それまでのつなぎの制度として有効です。
特に女性の場合、特別支給の老齢厚生年金を受給する期間はまだありますので、
働き方を再検討するのもいいでしょう。
今以上に働いて収入を増やし、老後に備えることもできます。
FPとしては、法改正に対応した
リタイアメント・プランへのアドバイスが求められます。
プロフィール
菅野美和子 社会保険労務士・CFP
年金・社会保険分野を中心に、講演や執筆業務を行う。
障害年金・困難な遺族年金の請求を行う。
西日本新聞にコラム「やりくり家計術」を隔週火曜日連載中。
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